日弁連,AV出演拒否の女性に対する賠償請求提訴の代理人弁護士懲戒審査相当(報道)
「アダルトビデオ(AV)出演を拒否した20代の女性に所属事務所が約2400万円の損害賠償を求めた訴訟をめぐり、日本弁護士連合会(日弁連)が、所属事務所の代理人を務めた60代の男性弁護士について「提訴は問題だった」として、「懲戒審査相当」の決定をしていたことが18日、関係者への取材で分かった。弁護士は依頼者の利益を代弁する職責を持つため、提訴を理由に懲戒審査に付されるのは異例だという。
確定判決によると、女性は「タレントになれる」と18歳でスカウトされ、事務所と契約。その後、AV出演を求められ、拒否すると事務所から「違約金を支払え」などと脅された。女性が契約解除を求めると、事務所は男性弁護士を代理人として損害賠償訴訟を東京地裁に起こした。
しかし平成27年9月の1審判決は「事務所は高額の違約金を盾にAV出演を迫った」と指摘。「女性には契約を解除するやむを得ない事情があった」として請求を退けた。事務所側は控訴せず、判決は確定した。
この報道を知った東京都の男性が27年10月、「提訴は女性を恫喝(どうかつ)したAV出演強制を助長する行為で、弁護士の品位に反する」として、男性弁護士の懲戒を所属先の第2東京弁護士会(2弁)に請求した。請求した男性は女性や男性弁護士と面識はないという。
2弁の綱紀委員会は28年3月、「提訴は正当で、品位に反するとは言えない」として懲戒審査に付さないことを決定。男性は日弁連に異議を申し立てた。
日弁連の綱紀委は28年12月、「訴訟活動は弁護士の本質的職務で、提訴が懲戒理由とされるのは極めて例外的な場合に限られるべきだ」としつつも、(1)提訴はこの女性や同様の立場にいる女性にAV出演を強制する行為とみなされる恐れがある(2)請求額の妥当性や、提訴が女性の心理に与える圧力などを十分に検討していない-などとも指摘。
「訴えの正当性がないことを知りながら提訴するなどの『不当訴訟』とまでは言えないものの、提訴や訴訟内容に問題がなかったとは言えない」として2弁の決定を取り消した。このため2弁の懲戒委員会は今年1月、懲戒審査を始めた。
「男性弁護士は取材に「日弁連の決定は異例で納得できない。正当な訴訟活動で懲戒されれば弁護士全体の萎縮につながる。懲戒委で正当性を訴える」と話した。(小野田雄一)」
2弁(第二東京弁護士会)と日弁連(日本弁護士連合会)の考えが分かれたことは、この問題が微妙なことを示しています.
反社会的勢力に所属する被告人を弁護するのは弁護士として正当な活動ですが、それとは違い、代理人として活動するには一定の限界があると思います.
いわゆる「不当訴訟」でなければ「正当な訴訟活動」であるとはただちに言えないと思います.
弁護士職務基本規程31条は,「違法な事件」でもなく,「不当な事件」でもなく,「明らかに不当な事件」を受任してはならない,としています。
「明らかに不当な事件」とは何かが問題ですが,「不当訴訟」は「明らかに不当な事件」ですが,「明らかに不当な事件」は「不当訴訟」に限らないと考えます.
普通の弁護士の倫理観からするとこの損害賠償請求訴訟事件を受任することには相当に強い弁護士倫理的抵抗感があると思われること(報道に接したとき,私は。こんな事件を受ける弁護士がいることに驚きました.)から,アダルトビデオ(AV)出演を拒否した場合の損害賠償を請求することは,「明らかに不当な目的」にあたるのではないか,と思います.仮に「明らかに不当な目的」と言えなくても,手段方法において「明らかに不当」と言えるのではないか,と思います.私の全くの個人的意見ですが,報道の件は「明らかに不当な事件」の受任として31条違反にあたると考えます.
また,「品位を失うべき非行」についても,最近は広く解釈されていると思います.
2弁(第二東京弁護士会)の最終結論を注目したいと思います.
谷直樹
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