宮崎地裁平成29年1月25日判決,全身火傷で死亡した事案で,過失を一部認め220万円支払いを命じる(報道)
「全身やけどを負った息子=当時(29)=が亡くなったのは、県立宮崎病院の対応が原因として、福岡市に住む両親が県に約9400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決は25日、宮崎地裁であった。五十嵐章裕裁判長は病院側の過失を一部認め、両親へ220万円支払うよう命じた。」
報道の件は,私が担当したものではありません.
裁判所は,200万円の慰謝料と20万円の弁護士費用を認めたのでしょう.
この金額から判断すると,早期に手術体制が整った医療機関に転送する義務を怠ったことは認め,救命との因果関係を認めなかったのでしょう.
谷直樹
ブログランキングに参加しています.クリックをお願いします!
↓
にほんブログ村