弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

名古屋市,両足まひの後遺症との因果関係を認めた東京地裁の和解案に応じ1966万円支払い(報道)

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毎日新聞「和解金1966万円 名古屋市支払い」(2017年2月10日)は,次のとおり報じました.

「名古屋市は9日、市立東部医療センター東市民病院(現・市立東部医療センター)で腎結石の治療をした女性に両足まひの障害が残る医療事故があり、家族に和解金1966万円を支払うと発表した。市によると、女性は2009年10月、結石を除去する治療後に両足まひの後遺症が残った。脊椎(せきつい)などを保護するため女性が装着していたコルセットを、治療時に長時間外したため、神経を損傷した可能性が高いという。」

これは,私が担当した事件ではありません.
東京地裁は,死亡との因果関係を否定し,後遺症との因果関係を肯定し,和解案を提案したとのことです.
被告が名古屋市であっても,相続人遺族が東京に住んでいる場合などでは,東京地裁に提訴することが可能です.

谷直樹

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by medical-law | 2017-02-11 07:16 | 医療事故・医療裁判