弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

日本弁護士連合会の臨時総会,依頼者見舞金制度創設を可決

日本弁護士連合会の臨時総会,依頼者見舞金制度創設を可決_b0206085_0554137.jpg本来は,基本的人権を擁護し,社会正義を実現することを使命とし,常に、深い教養の保持と高い品性の陶冶に努め,法令及び法律事務に精通しなければならないのが弁護士です.公益活動は,弁護士の本来の仕事です.世のため人のために働くのが弁護士です.

ところが,成年後見人として管理する高齢者の財産を横領する弁護士が後を絶ちません.
弁護士は,簡単な試験に受かり,短い司法修習を終え,とても簡単な二回試験に受かり,弁護士会に登録すれば,誰でもできる職業です.弁護士になるのは簡単ですが,弁護士として生きていくには,弁護士になったあとの努力と研鑽がとても重要です.
つまり,弁護士は,規範意識をチェックするシステムはなくたとえ規範意識が鈍磨した人でも簡単になれる職業ですが,努力と研鑽を積まないと信頼と成果を得ることができず,経営がたちゆかない職業です.金儲けに走ることと経営基盤を安定させることは全く別の話です.
後見人弁護士による横領を確実に防止するには,今のところ弁護士を後見人に選任しない以外ありませんが,実際には成年後見人の5人に1人は弁護士です.
一般の人にとって,弁護士が成年後見人を務めることによる不安感は,相当に大きいようです.

日本弁護士連合会(日弁連)は,今日,臨時総会を開き、依頼者見舞金制度を創設する議案を,賛成9848,反対2699,棄権88で可決しました.
2017年4月1日以降に発生した横領行為から,成年後見制度などで弁護士に財産を横領された被害者に対して、1人あたり500万円を上限(同一弁護士の被害者が複数いる場合は合計2000万円を上限)として見舞金が支払われます.司法書士会の後追いです.
私の払う弁護士会費の一部が,見舞金の原資となるわけです.
しかし,これで弁護士が成年後見人を務めることによる不安感が一掃されるわけではありません.
信頼回復のためには根本的な対策が必要でしょう.依頼者見舞金制度創設は横領後の緊急避難的救済措置にすぎません.横領自体を防止するための制度の創設が不可欠です.


なお,中川素充先生らが、『弁護士 転ばぬ先の経営失敗談』等で知られる北周士先生へ委任した委任状3通が書き換えられた問題について,東京弁護士会は事務員のミス(白紙委任状のなかに紛れ込んだ)と説明しています.
おそらくそうなのでしょうが,証拠が示されていないので,この説明,信じるか信じないかはあなた次第・・・という状況です.


谷直樹

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by medical-law | 2017-03-03 20:54 | 弁護士会