弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

京都地裁平成29年3月7日判決,患者情報を利用した詐欺、有印私文書偽造・同行使の医師に懲役3年

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毎日新聞「患者情報悪用 医師に懲役3年 京都地裁」(2017年3月7日)は、京都地裁が、詐欺や有印私文書偽造・同行使などの罪に問われた京都市上京区の医師(43)に対し、7日、懲役3年(求刑・懲役6年)の判決を言い渡したと報じました.

「判決によると、●●被告は2014年、実質的に経営していた訪問介護会社を通じて、27人に訪問介護を実施したとする虚偽の請求書や明細書を提出し、京都市から計約650万円をだましとった。さらに、自身の診療所に通っていた男性患者名義で住民基本台帳カードや通帳、パスポートを取得。15年1月と11月には、京都市内で車を運転中に速度違反などで警察官に停止させられた際、交通違反切符に男性患者の名前で署名した。「運転免許証を忘れた」として偽の住基カードを見せたとされる。」

報道の件は私が担当した事件ではありません.
文書偽造は重い罪ですのでこのような犯罪は多くはないと思いますが、医師がその立場を利用すると簡単に患者名義の住民基本台帳カードや通帳、パスポートをとれる仕組は改めたほうがよいのではないでしょうか.


谷直樹

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by medical-law | 2017-03-08 07:32 | 医療事故・医療裁判