弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

2013年10月までのプレベナーを接種した子どもへのプレベナー13の補助的追加接種

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2013年10月まで,小児用肺炎球菌ワクチンは7種の菌種に対応する「プレベナー(沈降7価肺炎球菌結合型ワクチン)」が接種されていました.
プレベナー接種後73%の患者減少がみられましたが,7種以外の菌種による感染症が増え,2013年11月1日から13の菌種に対応した「プレベナー13(沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン)」が接種されるようになりました.


そこで,プレベナーを接種していた子どもへの,プレベナー13の補助的追加接種が問題になります.
プレベナー13の補助的追加接種により,追加6種類に対する抗体が上昇すると報告されています.
現在,希望者が任意で補助的追加接種ができますが,定期接種の扱いにはなりません.

ファイザーが5歳の子どもを持つ母親2,793人に子どもの肺炎球菌ワクチン接種の実態を調査したところ,8割以上の母親が、お子さんが補助的追加接種*の対象であることを知らなかった,しかし、医師などから勧められれば接種したいという人は半数以上いた,とのことです.
子どもの肺炎球菌ワクチン接種に関する意識調査≫参照


厚労省の「小児用肺炎球菌ワクチンの切替えに関するQ&A」のQ9には,次のとおり記載されています.


「このような接種方法の定期接種化について専門家会議で検討が行われましたが、現在の我が国での発生状況を踏まえると、「プレベナー(沈降7価肺炎球菌結合型ワクチン)」の接種完了者全員に対し、更に「プレベナー13(沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン)」の接種を行うことで得られる社会全体の利益は限定的であることから、定期接種の対象とはせず、希望者が任意で接種することとなりました。
 なお、「プレベナー(沈降7価肺炎球菌結合型ワクチン)」による定期接種完了後に、「プレベナー13(沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン)」を任意で接種し、「プレベナー13(沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン)」による副反応が発生した際にも、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による救済の対象となり得ます。」


発症するのは5歳までが多いこともあり,補助的追加接種による社会全体の利益は限られるとされています.
なお,プレベナー13の補助的追加接種は,定期接種の扱いではありませんが,自治体によっては補助があるようです.

谷直樹

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by medical-law | 2017-03-13 02:07 | 医療