弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

鹿児島地裁平成29年3月14日判決,急性肺血栓塞栓症で死亡した事案,数日前までに症状があり必要な検査と治療を怠ったと認め,約2470万円の支払いを命じる(報道)

鹿児島地裁平成29年3月14日判決,急性肺血栓塞栓症で死亡した事案,数日前までに症状があり必要な検査と治療を怠ったと認め,約2470万円の支払いを命じる(報道)_b0206085_3571141.jpg

産経新聞 「「治療怠る」患者死亡で病院に賠償命令 鹿児島地裁」(2017年31月14日)は,つぎのとおり報じました.
 
「○○病院(鹿児島県霧島市)が、肺に血栓が詰まる肺塞栓の検査や治療を怠ったとして、死亡した男性患者=当時(76)=の遺族が計約4270万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、鹿児島地裁(鎌野真敬裁判長)は14日、病院側に計約2470万円の支払いを命じた。平成24年11月13日、脳内出血で同病院に搬送されて入院、翌月に急性肺血栓塞栓症で死亡した。

 鎌野裁判長は判決で「遅くとも死亡の数日前までには症状が認められたのに、必要な検査と治療を怠る過失があった」と指摘した。」



これは私が担当したものではありません.
肺血栓塞栓症についてはこのように治療の不作為について責任が認められるケースがあります.
発症確率が低くても,警戒すべき疾患についてその兆候を見逃した場合,注意義務違反が問われると考えるべきでしょう.また,予防,治療の付実施との因果関係についても高度の蓋然性が認められるケースが増えているように思います.

谷直樹

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by medical-law | 2017-03-15 03:57 | 医療事故・医療裁判