弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

福山市にある病院,使用期限が迫った薬を不必要な患者に通常の8倍量投与(報道)

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読売新聞「在庫処理で薬を投与…患者6人に、通常の8倍も」(2017年3月17日)は,次のとおり報じました.

「精神科治療を行う、広島県福山市の○○病院(361床)が昨年11~12月、統合失調症などの患者6人に本来は必要のないパーキンソン病の治療薬を投与していたことがわかった。

 病院を運営する医療法人「○○会」のA会長の指示による投薬で、病院側は取材に「使用期限の迫った薬の在庫処理がきっかけの一つ」と説明。患者の一人は投与後、嘔吐し、体調不良となっていた。

 病院によると、A会長は病院で精神科医としても勤務しており、昨年11月28日~12月6日、主治医に相談せず、パーキンソン病の治療薬「レキップ」の錠剤(2ミリ・グラム)を統合失調症などの患者6人に投与するよう看護師に指示し、複数回、飲ませた。また末丸会長は、通常の8倍の投与量を指示していた。

 レキップは統合失調症を悪化させる恐れがあり、昨年12月の院内の医局会では、一部の医師がレキップ投与を批判。A会長は「在庫はどうするんじゃ。病院経営も考えろ」などと言って、聞き入れなかったという。

 当時、病院では使用期限(昨年11月末)の迫ったレキップが70錠残り、うち62錠が6人の患者に投与された。投与後、1人は体調を崩し、残り5人に体調不良は起きなかったという。」


これは私が担当した事件ではありません.
医療裁量があるので,精神科医の投薬を違法というのは難しく,健康被害が生じなかった患者については医療過誤にはならないのですが,在庫処理目的であれば問題でしょう.

谷直樹

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by medical-law | 2017-03-18 01:02 | 医療