弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

井原市の病院,理学療法士がカルテに虚偽記載(報道)

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山陽新聞「井原市民病院でカルテに虚偽記載 理学療法士を停職6カ月」(2017年03月30日 )は,次のとおり報じました.

「井原市民病院(同市井原町)は30日、実施すべきリハビリを怠っていたのにカルテには実施済みと虚偽記載したとして、地域包括ケア病棟の男性理学療法士(52)を同日付で停職6カ月の懲戒処分にした。理学療法士は同日付で依願退職した。
 同病院によると、リハビリの未実施と虚偽記載の可能性があるのは、2014年5月~今年2月の2年10カ月間。電子カルテのアクセス記録などから、今年2月までの3カ月間で患者34人の56件で、それ以前も1カ月当たり数件から十数件で疑いがあるという。」


これは,私が担当したものではありません.
公務員が,行っていない診療を行ったようにカルテに虚偽の記載をすると,公文書虚偽記載罪(刑法156条)が問題になります.
市立病院のカルテは公文書です.
公務員が公文書に虚偽記載を行ったのですから,「行使の目的」を認定できれば,公文書虚偽記載罪(刑法156条)に問うことができるでしょう.


谷直樹

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by medical-law | 2017-03-31 09:02 | 医療事故・医療裁判