弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

山形県の病院 心臓病手術の女児死亡事件,遺族と和解し再発防止策公表(報道)

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山形新聞「女児死亡訴訟、遺族と和解成立 県立中央病院が再発防止策公表へ」(2017年3月31日)は,次のとおり報じました.

「県立中央病院で2012年、心嚢(しんのう)液を排除する処置が遅れ、当時10歳の女児が死亡したとして、両親が県に約7300万円の損害賠償を求めた訴訟は30日、山形地裁(松下貴彦裁判長)で和解が成立した。県は解決金として3600万円を支払うほか、迅速な救急措置に対応できる院内連携態勢の整備を約束。再発防止策や事案の概要を来月からホームページで公表する。

 原告の代理人弁護士などによると、同年8月、女児は心房中隔欠損症の術後7日目、午後3時40分から同4時すぎの心エコー検査で、心臓を覆う膜に液体がたまる心タンポナーデと診断された。心嚢液の排除が必要だったが約3時間後まで実施されず、女児はその間に心停止。後日、死亡した。担当医は午前10時ごろに女児を診察した後、夏季休暇のため病院を離れ、連絡を受けて戻ったのは午後5時20分すぎだった。両親は14年5月に提訴した。

 同弁護士によると、昨年12月の弁論準備手続きで、裁判所から「迅速に心嚢液を排除すべきであった可能性が高い」との認識が示されたという。和解理由について弁護士は「原告が最も問題であると考えていた点について裁判所の認識、見解が示されたこと、再発防止の提示と公表を病院側が承諾したこと」などを挙げている。和解の席上、後藤敏和院長が遺族に謝罪した。

 女児の父親は和解成立後、取材に対し「亡くなった原因が明らかになり、病院からの謝罪が示されたことで一区切りがついた。同じことが二度と起きてほしくない」と話した。

 裁判所から和解勧告があり、同病院は「紛争の確定的解決、遺族との信頼回復の観点から和解を受け入れることにした」と説明。「今後とも安全・安心な医療を提供するため、積極的に事故防止対策に取り組む」などとする後藤院長のコメントを発表した。」


報道の件は,私が担当したものではありません.
裁判上の和解では口外禁止条項がつくことが多いのですが,すくなくとも公の病院,地方自治体が開設する病院では,へ,基本的に事故の公表と再発防止の公表を行うべきと考えます.


谷直樹

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by medical-law | 2017-04-01 10:05 | 医療事故・医療裁判