弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

看護師が食事介助が必要な患者から離れ,患者が食事を喉を詰まらせ死亡した事案で和解(報道

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産経新聞「病院食詰まらせ患者死亡事故、「そばを離れたのは不手際だった」2500万円で和解」(2017年9月12日)は,次のとおり報じました.

 「○○病院で6月、入院中の80代の男性患者が病院食を喉に詰まらせ死亡していたことが12日、同院への取材で分かった。檮原町はミスを認め、遺族と和解し約2544万円の損害賠償を支払うことを町議会定例会で審議、11日可決された。
 同院によると、男性患者は誤嚥性肺炎で6月7日に入院。食事には看護師の介助が必要だった。
 同月11日、院内の食堂で看護師が昼食を配膳してからナースコールを受け、10分ほど男性のそばを離れた。その間に男性が自分で食事をして喉を詰まらせたとみられる。当時、食堂には他の患者が2人いたが看護師はいなかった。」

 同院は、男性を残して現場を離れたのは不手際だったと認めた。事故後は看護師の付き添いを徹底すると同時に、食事の際は食堂に看護師1人を常置する対応を取っているという。」


これは,私が担当したものではありません.
報道によると,患者は食事をお預けの状態にされたため自分で食べてしまい,喉を詰まらせて死亡したのですから,落ち度(過失)はありますし,看護師が食事介助を行っていれば,患者が亡くなることはなかったので因果関係もあるでしょう.
裁判になる事案は,食事に看護師の介助が必要だったか否かが争われる事案です.


谷直樹

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by medical-law | 2017-09-13 20:19 | 医療事故・医療裁判