弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

DPC制度への参加又はDPC制度からの退出に係る届出は9月29日必着

DPC制度への参加又はDPC制度からの退出を希望する病院は,「DPC制度への参加等の手続きについて」(平成28 年3月25 日付け保医発0325第7号。((最終改正)平成29 年7月28日付け保医発0728第1号。)において定める届出様式を,地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医療課長に提出することとされています.
厚生労働省保険局医療課の事務連絡によると,その期間は,平成29 年9月1日(金)~平成29 年9月29 日(金)(必着)とのことです.

出来高払いですと,診療を行えば行うだけ医療費が増えます.
これに対し,DPC(診断群分類包括評価)は,=診断群分類ごとの1日当たり点数×医療機関別係数×入院日数×10円となっています.
同じ疾患であれば低侵襲の医療(低い点数の医療)を選択し,効率的な治療を行ない,合併症を抑えたほうがで病院の利益が上がることになります.
点数の決め方によっては必要な治療を受けられにくくなるという問題も生じ得ますが,現行のDPCは基本的に患者にとっても悪くないものと思います.
複雑になってきた評価方法を簡素化する方向での改訂が行われ,その結果診療報酬が増える病院と減る病院が出ることになりました.マイナス2%の病院については1年限りで経過措置をとることができます.
患者は,DPC制度に参加している病院と参加していない病院を選択することができます.


谷直樹

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by medical-law | 2017-09-27 07:06 | 医療