岡本光樹都議(都民ファースト),子どもを受動喫煙から守る条例の提案理由を説明
「第4条 保護者は、家庭等において、子どもの受動喫煙防止に努めなければならない。
2 喫煙をしようとする者は、家庭等において、子どもと同室の空間で喫煙をしてはならない。」
これは今ではきわめて当然のルールと言えるでしょう.
東京新聞「<論戦 都議会>自・共 実効性ただす 子の受動喫煙防止条例案を討議」(2017年9月30日)は,次のとおり報じました.
「都議会は二十九日、常任委員会を開いた。厚生委員会では、都民ファーストの会と公明、民進が共同提案した「子どもを受動喫煙から守る条例」について、議員同士で審議する「議員間討議」があった。都民ファなどの都議に対し、自民と共産の都議が条例の実効性などをただし、活発な論戦になった。 (榊原智康)
都民ファの岡本光樹都議は「子どもは自らの意思で受動喫煙を防げない。啓発のために条例が必要だ」と提案理由を説明。自民の小宮安里(あんり)都議は、子どものいる部屋などで禁煙を求めることに、私的空間に行政が踏み込むと問題視。「都民を巻き込んだ議論が必要だ」と継続審査を求めた。
共産の和泉尚美都議は「条例の実効性は、都民の理解と合意によって担保される。議論を深めていくことが必要だ」と指摘した。委員会後の本紙の取材に、会派として条例案に賛成する意向を示した。
条例案は、十八歳未満の子どもにはいかなる場所でも受動喫煙をさせないよう努めることを求める内容。罰則はない。今定例会で可決、成立する見通し。」
親がタバコを喫煙し,子どもが受動喫煙の被害を受ける,そのようなことをよしとする人はいないでしょう.
罰則はありませんが,条例で公のルールが定められることの意義は大きいと思います.
私的空間であることは,タバコによる子どもの受動喫煙被害を防止する条例に反対する理由にならないと思います.私的空間で児童虐待が行われた場合介入が必要なことを疑う人はいないでしょう.それと同じです.
谷直樹
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