医師が再診日設定を忘れ尿管にステントを放置したために膀胱結石ができた医療過誤(報道)
「県公営企業局によると、○○病院は平成27年1月、女性に手術をした際、尿の流れを確保するため、尿管に直径2ミリ、長さ26センチのステントを設置した。本来は手術後1~3カ月で除去か交換をするが、担当の医師が再診日を設定するのを忘れ、放置していた。
今年4月、体調不良を訴えた女性が同病院を受診し発覚した。病院側は今後、女性に賠償金を支払う方針。
病院長は「多大なる心身のご負担とご迷惑をおかけし、深くおわび申し上げる。診察の予約が確実に担保される仕組みを構築する」とのコメントを出した。」
報道の件は私が担当したものではありません.
医療過誤は,医療的判断が難しいところで発生する場合もないではないですが,実はシンプルなミスが重なっておきることが多いように思います.再診日を設定するのを忘れることは注意義務違反にあたります(つまりミスです)が,その場合に警告表示がでるように設定されていれば,忘れたことに気付き,再診日をいれることができ,膀胱結石が生じることはありません.結果が発生しなければ医療過誤にはなりません.
結果が発生しなければ,医療ミスは医療過誤になりません.
谷直樹
ブログランキングに参加しています.クリックをお願いします!
↓

にほんブログ村