弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

残念な(不十分な)内容の,「がん対策推進基本計画」の変更が閣議決定

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がん対策基本法(平成18年法律第98号)に基づき策定する「がん対策推進基本計画」の変更が,平成29年10月24日,閣議決定されました.
がんの予防,医療の充実,がんとの共生が3本柱とされました.

「はじめに」では,次のとおり述べられています.

平成19(2007)年度からの10年間の目標である「がんの年齢調整死亡率(75歳未満)の20%減少」については、達成することができなかった。その原因としては、喫煙率やがん検診受診率の目標値が達成できなかったこと等が指摘されている。今後、がんの年齢調整死亡率(75歳未満)を着実に低下させていくためには、がんに罹かかる国民を減らすことが重要であり、予防のための施策を一層充実させていくことが必要である。また、がんに罹った場合にも、早期発見・早期治療につながるがん検診は重要であり、その受診率を向上させていくことが必要である。

また、新たな課題として、がん種、世代、就労等の患者それぞれの状況に応じたがん医療や支援がなされていないこと、がんの罹患をきっかけとした離職者の割合が改善していないことが指摘されており、希少がん、難治性がん、小児がん、AYA(Adolescent and Young Adult)世代(思春期世代と若年成人世代)のがんへの対策が必要であること、ゲノム医療等の新たな治療法等を推進していく必要があること、就労を含めた社会的な問題への対応が必要であること等が明らかとなってきた。

さらに、平成28(2016)年の法の一部改正の結果、法の理念に、「がん患者が尊厳を保持しつつ安心して暮らすことのできる社会の構築を目指し、がん患者が、その置かれている状況に応じ、適切ながん医療のみならず、福祉的支援、教育的支援その他の必要な支援を受けることができるようにするとともに、がん患者に関する国民の理解が深められ、がん患者が円滑な社会生活を営むことができる社会環境の整備が図られること」が追加され、国や地方公共団体は、医療・福祉資源を有効に活用し、国民の視点に立ったがん対策を実施することが求められている。

本基本計画は、このような認識の下、法第10条第7項の規定に基づき、第2期の基本計画の見直しを行うことで、がん対策の推進に関する基本的な計画を明らかにするものであり、その実行期間については、平成29(2017)年度から平成34(2022)年度までの6年程度を一つの目安として定める。

また、本基本計画では、「がん患者を含めた国民が、がんを知り、がんの克服を目指す。」ことを目標とする。」


受動喫煙による死亡は年間1万5000人と見込まれています.
厚生労働省は,2020年までに飲食店などの受動喫煙をゼロにするという数値目標を基本計画にいれるはずでしたが,いれることができませんでした.当初より後退した基本計画になっています.
「がんに罹かかる国民を減らすことが重要であり、予防のための施策を一層充実させていくことが必要である。」と述べながら,JTと自由民主党の反対によって,予防のために確実に有効な受動喫煙防止の具体的な数値目標を掲げることができなかったことは,とても残念です.


谷直樹

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by medical-law | 2017-10-24 21:52 | 医療