弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

豊橋市の病院,ワイヤを患者の体内に残すミスがあり5日後に急性心筋梗塞で死亡した事案で調停成立

共同通信「手術で体内にワイヤ、愛知・豊橋 5日後死亡、遺族に賠償へ」(2017年11月27日)は,次のとおり報じました.

「愛知県豊橋市は27日、○○病院で2011年12月、狭心症の手術で誤って切断したワイヤ(太さ0.35ミリ)を男性患者=当時(65)=の体内に残すミスがあり、男性は手術5日後に急性心筋梗塞で死亡したと発表した。市は、医療ミスが死亡に影響した可能性があるとして、遺族に賠償金約913万円を支払う議案を12月議会に提出する。

 市によると、ミスがあったのは冠動脈内の石灰化した部分をドリルで削るカテーテル手術。

 男性の遺族が今年7月、名古屋簡裁に損害賠償を求めて調停を申し立てた。遺族側と病院側の弁護士が協議して決めた。」


報道の件は,私が担当したものではありません.
狭心症の手術で切断したワイヤ(太さ0.35ミリ)を体内に残したことは,注意義務違反(過失)にあたります.
この注意義務違反(過失)と5日後の心筋梗塞による死亡とに因果関係があるか否かが問題ですが,双方が歩み寄って中間的解決に至った事案と考えられます.
注意義務違反(過失)が明らかで,争点が因果関係のみの事案は,中間的解決にになじむ事案だと思います.

谷直樹

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by medical-law | 2017-11-29 13:00 | 医療事故・医療裁判