国民の祝日に関する法律の「休日」と労働基準法の「休日」
国民の祝日に関する法律第1条は,「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。」と定めています.
同法第3条は,「「国民の祝日」は、休日とする。」と定めています.
ただ,この「休日」は,労働基準法の「休日」とは異なります.
労働契約で国民の祝日を法定外休日と定めている事業所では,国民の祝日が法定外休日になりますが,そのように定めなければ,国民の祝日を法定外休日としないでよいのです.
個人を相手にする法律事務所では,国民の祝日に来所される方も多いので,労働契約で国民の祝日を法定外休日と定めていないところも多いと思います.
国が国民の祝日を増やしても,労働契約で国民の祝日を法定外休日と定めていない場合は影響がありません.(もちろん,労働基準法の基準を充たすことは必要です.)
ただし,現実には有給休暇をとる人もいるでしょうし,家庭の事情への配慮も必要です.
谷直樹
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