神戸地裁平成29年12月21日判決,救急隊員の注意義務違反を認め55万円の賠償を命じる(報道)
「神戸地裁の黒田豊裁判長は21日、消防が車内の確認を怠った責任を認め、事務組合に計55万円を支払うよう命じた。」
「判決によると、女性は事故時、後部座席と助手席の間に落ち込んだ状態になった。黒田裁判長は益田広域消防本部の救急隊員2人について「車内を注意深く観察すれば、女性を発見できた可能性が高かった。救命可能性はなかったが、事故直後に死亡していたとまでは認められない」と指摘し、女性本人への慰謝料を認めた。一方、警察官については、先に救急隊が到着していたことなどを理由に請求を退けた。」
これは,私が担当したものではありません.
注意義務違反があって,救命可能性がない事案で,賠償を認めた点で注目される判決です.
医療事件では,注意義務違反があっても,救命可能性がない事案では,因果関係が認められないことから,損害賠償が否定されるのが原則です.例外的に,期待権侵害の構成で賠償を認めた下級審判例が複数ありますが,最高裁判所は期待権侵害の構成についてきわめて消極的です.
谷直樹
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