弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

尼崎市の病院,2015年9月の腹部超音波検査結果「肝腫瘍の疑い」を主治医が見落とし

神戸新聞「検査で「腫瘍の疑い」、でも見落とす 尼崎の病院」(2017年12月22日)は,次のとおり報じました.

「兵庫県病院局は22日、○○医療センター(尼崎市)で2015年、超音波検査の結果を確認せず80代の男性患者の肝腫瘍を見落としていたと発表した。今夏に別の病院で腫瘍が見つかり、同センターでの手術で腫瘍を取り除いた。後遺症などはなく、命に別条はないという。

 同局によると、男性患者は早期胃がん手術後の経過観察のため、15年3月に同センター消化器内科を受診。同年9月、腹部超音波検査を行った。その際、「肝腫瘍の疑い」との結果報告が出ていたにもかかわらず、主治医の女性医師が見落とし、何の措置も講じていなかったという。

 今年8月、男性の家族が「別の病院で腫瘍が見つかった」と同センターに相談に訪れ、発覚した。

 古川直行・県病院事業副管理者は「再発防止に努めていく」とコメントした。」


これは,私が担当したものではありません.
このような連絡ミスは,結構多いです.
見落としのために治療が遅れたとすれば,その治療の遅れがなかった場合どのような結果になっていたか,が問題になり,場合によっては慰謝料請求の問題が発生します.東京地裁平成18年4月26日判決は,5年生存率低下による慰謝料400万円と弁護士費用50万円計450万円に支払いを命じています(ケースファイル3・140頁).

谷直樹

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by medical-law | 2017-12-23 00:47