弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

2015年10月~2017年11月の医療事故報告は東北6県でわずか48件

河北新報「医療事故調査制度 活用進まず 報告48件、東北低調」(2017年12月30日)は,次のとおり報じました.

 医療法に基づく医療事故調査制度の活用が進んでいない。制度が義務付けている「患者の予期せぬ死亡や死産」が起きた際の第三者機関への報告件数が、当初想定の半数以下にとどまり低調だ。制度の未活用は遺族から真相究明の機会を奪いかねず、医療機関の姿勢と患者側への周知が大きな課題となっている。(報道部・横山勲)

 国指定の第三者機関である日本医療安全調査機構(東京)によると、制度が始まった2015年10月~今年11月末の事故報告は全国で計824件で、当初想定の年間1300~2000件を大きく下回る。東北6県では計48件にとどまる。」

「十河弘弁護士(仙台弁護士会)は「制度の本来の目的は予期しない死亡事故の再発防止だ。法的責任が問われる事態になっても医療機関側の真相究明への覚悟や姿勢を示すことで、遺族や他の患者からの信頼獲得につながるはずだ」と指摘する。」


2年余で,東北6件の医療事故計が48件ということはないはずです.
報告されていない医療事故が相当数あるものと考えます.

谷直樹
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by medical-law | 2017-12-30 11:16 | 医療事故・医療裁判