弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

市立病院,麻酔事故で遺族に1億2012万円賠償和解(報道)

毎日新聞「富士市立中央病院 医療過誤、遺族に1億2012万円賠償 和解案盛る」(2018年2月9日)は,次のとおり報じました.

「富士市は、2月定例会の提出議案に、市立中央病院で2014年に死亡した市内の男性(当時45歳)の遺族に損害賠償として1億2012万円を支払う和解案を盛り込んだ。

 市によると、男性は14年9月4日、入院した。腸閉塞(へいそく)の緊急手術を行うため全身麻酔をかけたところ、容体が急変して呼吸不全と循環不全を発症し、同日死亡した。

 遺族は17年5月、死亡は病院側のミスが原因として、管理する市に対し1億5000万円の賠償を求める訴訟を静岡地裁沼津支部に起こした。同支部から11月、遺族側の主張をほぼ認める和解案が示され、両者は1月に合意したという。

 同病院は死亡直後、院内の調査委員会で医療過誤とは言えないと結論づけたが、外部を交えて再検討したという。柏木秀幸院長は「医療過誤の責任を痛感し、患者様とご遺族に深くおわび申し上げます。良い医療の提供と信頼される病院づくりに努めます」とコメントした。【高橋秀郎】」


報道の件は,私が担当したものではありません.
院内の調査委員会で医療過誤とは言えないと結論づけた事案でも,裁判では遺族側の主張をほぼ認める和解案が示されることがあります.和解案を拒み,判決となると病院側敗訴の判決が下されます.

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by medical-law | 2018-02-13 12:54 | 医療事故・医療裁判