秋田地裁平成30年2月16日判決,薬の副作用で両目失明の事案で165万円支払を命じる(報道)
「医師に処方された薬の副作用で両目を失明した61歳の男性が市立秋田総合病院に損害賠償を求めている裁判で、秋田地方裁判所は、「医師の説明が不十分だった」として、病院に慰謝料など165万円を支払うよう命じました。
秋田市の61歳の男性は、市立秋田総合病院で処方された薬の副作用で3年前に両目を失明したのは、医師が検査を怠るなど過失があったためだとして、病院に1億4000万円余りの損害賠償を求めています。
秋田地方裁判所の齊藤顕裁判長は、判決で、「薬には副作用のおそれがあり、医師は男性に視力に異常があればすぐに連絡するように説明すべきだったが不十分だった」と指摘し、男性の訴えを一部認めました。
一方で、「説明が足りなかったために失明したとまでは認められない」として、病院に慰謝料など165万円を支払うよう命じました。
判決について、市立秋田総合病院は「判決の内容が届いていないので、まだコメントできない」としています。」
上記報道の事案は,私が担当したものではありません.
説明義務違反は認めたが,説明義務違反と結果との因果関係を認めなかった判決です.
診療の選択のための説明義務違反ではこのような判決が数多くあります.例えば,手術のリスクを説明されても,手術を受けたであろうと考えられるからです.
これに対し,療養指導義務としての説明義務に違反した場合では,むしろ因果関係が認められるのが一般的です.一般的な裁判例からすれば,本件も説明していれば早期に異変に気付き検査を行うなどし,適切に副作用に対処でき悪しき結果(失明)発生を防止できたと考えられるのではないでしょうか.毎日新聞では,「エブトール」と報道されていますが,エタンブトール製剤については,「本剤による視力障害は、早期に発見し投与を中止すれば可逆的であるが、発見が遅れ高度に進行すると非可逆的になることがある。」とされています.
【追記】
秋田魁新報「市立秋田総合病院失明訴訟、原告の男性ら控訴」(2018年3月3日)は次のとおり報じました.
「肺の治療薬の副作用についての説明が不十分だったため両目を失明したとして、秋田市の60代男性と妻が市立秋田総合病院を相手取り、約1億4千万円の損害賠償を求めた訴訟で、男性らは2日、請求を一部棄却した一審秋田地裁判決を不服とし、仙台高裁秋田支部に控訴した。」
谷直樹
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