弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

小牧市の病院,祝日の救急外来の医師帰宅させた女児が劇症型心筋炎で死亡した事案で300万円和解

中日新聞「医療過誤で女児死亡の遺族と300万円で和解 小牧市民病院」(2018年2月20日)は,次のとおり報じました.

「愛知県小牧市は二十日、小牧市民病院を受診した翌日に劇症型心筋炎で死亡した市内の女児に対する過失を認め、遺族に損害賠償金三百万円を支払うことで和解したと発表した。

 市によると、女児は体調が悪く、ぐったりしていたため二〇一六年二月十一日夕、市民病院の祝日の救急外来を受診。当直だった研修医は翌日の一般外来受診を指示して帰宅させた。翌十二日未明、女児は心肺停止となり、市民病院に救急搬送されたが死亡した。

 市民病院は、研修医は診察内容を先輩医師に相談して判断するというルールを怠り、相談しなかったことに問題があったと認定した。再発防止のため、救急外来が混雑する時間帯に医師を一人増員するなど措置を取り、研修医が先輩医師に相談しやすいようにした。」


上記報道の件は私が担当したものではありません.
心筋炎は,症状症候から疑い,トロポニンT,心電図,心エコーを実施し,劇症型 である可能性を常に考え心臓救急施設に送ります.急場を凌げば予後がよい疾患です.
休日救急の宿直医の役目は,今診るべき緊急の患者を見逃さないことです.
その意味で残念な事件です.

谷直樹

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by medical-law | 2018-02-20 20:34 | 医療事故・医療裁判