熊本地裁平成30年3月5日判決,肺血栓塞栓症の手術の麻酔後に低酸素脳症となり死亡した事案について患者側敗訴(報道)
「○○病院(熊本市)で平成22年、手術を受けた女性=当時(28)=が死亡したのは医療ミスが原因だとして、熊本県阿蘇市の遺族が病院に計約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、熊本地裁(遠藤浩太郎裁判長)は5日、請求を棄却した。
判決によると、女性は22年4月下旬、熊本市内の別の病院で帝王切開によって出産し、その後、肺に血栓が詰まる肺血栓塞栓症を発症した。○○病院に転院し手術を受けたが、全身麻酔をした直後に低酸素脳症となり、翌月に死亡した。
遺族側は「低酸素脳症を回避するための適切な医療機器を使わなかった」と主張したが、判決は「医師が取った救命措置は妥当だった」とし、過失を認めなかった。」
上記報道の件は,私が担当した訴訟ではありません.
上記記事には,「適切な医療機器を使わなかった」としか書いていませんが,肺塞栓摘出手術にPCPSを積極的に用いている施設では手術成績は良好であると報告されていることから,PCPS使用義務を主張したのでしょうが,適切な医療機器を使わなかった過失は簡単に認められるものではありません.ほかに過失があるということはないのでしょうか.
谷直樹
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