静岡地裁沼津支部平成30年3月7日判決,病院の医師の過失を否定(報道)
「出産直後に植物状態に陥ったのは病院側が適切な医療措置を怠ったからだとして、静岡県東部の40代女性と家族らが○○病院を管理する市を相手取り、総額約1億5400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、静岡地裁沼津支部であった。比佐和枝裁判長は「医師らに注意義務違反は認められない」と述べ、原告側の請求を棄却した。」
報道の件は,私が担当したものではありません.
上記報道では,内容が全く分かりません.
【追記】
東京高裁は,令和元年12月5日,上記静岡地裁沼津支部判決を破棄し,8300万円余の損害賠償を認めました.
谷直樹
ブログランキングに参加しています.クリックをお願いします!
↓


にほんブログ村