国会,裁判所を敷地内禁煙としない健康増進法改正案
「国会で受動喫煙の対策強化が議論されようとしている中、当の国会議事堂での対策の遅れを問題視する声が議員の間で強まっている。政府の健康増進法改正案が、最も厳しい規制の対象から国会議事堂を除外したことに「不公平で、筋が通らない」との批判が噴出。自らは“特権”を享受しつつ、民間に厳しい規制を強いることにどこまで理解が得られるか。」
「今年3月9日に国会に提出された改正案では「官公庁」の分類が消え、「行政機関」なる言葉が登場した。「行政機関」は中央省庁や都道府県庁、市役所など。「学校」「病院」「児童福祉施設」とともに「敷地内禁煙」に指定され、それ以外の事務所やホテルといった施設は、一段規制が緩い「原則屋内禁煙(喫煙専用室内でのみ喫煙可)」となった。
立法機関である国会は後者に分類され、最も厳しい規制を免れることになる。厳しい規制を課す法案を審議、可決しようとする国会自身の規制が甘いのは道理が通らないのではないか。」
法案は,三権分立に配慮したということなのでしょうが,当然,国会,裁判所も敷地内禁煙とすべきでしょう.
谷直樹
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