2つの会見
宮川選手の会見には,代理人である弁護士法人多摩パブリック法律事務所(東京弁護士会が支援する公設事務所)の弁護士2名が付き添い,出過ぎず,必要なときには適切に介入していました.
翌日の日大の会見は,これと対照的でした.
指示の有無について当事者の言い分が真っ向から対立していますので,捜査によって真実を明らかにする必要がありそうです.
スポーツによる傷害が一般に傷害罪に問われないのは,「正当行為」,「危険の引き受け」等で説明されています.
判例は,「目的の正当性」「ルールの遵守」,「同意の範囲」等を基準として判断しています.つまり,目的が正当でなく,ルール違反で,同意の範囲を超えたものは,傷害罪に問われることがあります.
また,実行行為者に犯罪を指示した者も,教唆犯あるいは共同正犯として罪に問われます.
谷直樹
ブログランキングに参加しています.クリックをお願いします!
↓

