裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律改正へ
「利用が広がらない背景に、申し立てをしても相手が応じないケースが3割近くに上る▽当事者が和解合意しても裁判所の判決のような執行力がない--といった制度上の問題が指摘されている。認証機関がよく知られていないこともあるとみられ、日本ADR協会(東京)は4月、上川陽子法相に制度改善に向けた提言書を提出した。
提言書は(1)裁判所の決定で和解合意に執行力を与えられる規定を新設する(2)相手方に手続きに応じる義務を課せる場合を拡大する(3)訴訟中でも裁判所が必要と認める時は認証機関での手続きに移行できるとの規定を設ける--などが柱。法務省は今後、有識者検討会を発足させ、来年中の法整備を目指す。【和田武士】」
東京3弁護士会の医療ADRでも,応諾率は3分の2程度です.
国,地方自治体等の公的病院には応諾義務を課してもよいと思います.
谷直樹
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