誤診により乳房を切除された女性が山形県を提訴(報道)
「山形県立中央病院(山形市)で、良性腫瘍を検体の取り違えで乳がんと誤診され、乳房を切除されたとして、同県酒田市の40代の女性が28日までに、県に約1500万円の損害賠償を求める訴えを山形地裁に起こした。
訴状によると、女性は平成28年6月、右の乳房にしこりを感じ、同病院を受診した。乳がんと診断され、同8月に乳房の一部を切除。しかし手術後、病院が同時期に検査をした80代の女性と検体を取り違えており、実際は良性の腫瘍だったことが判明した。
女性は右肩の痛みが残ったほか、乳房の機能や胸の美しさを失い、精神的苦痛を負ったと主張。県側から慰謝料の提示があったが、金額が折り合わず提訴した。」
報道の県は私が担当したものではありません.
後遺症等級は,労働能力喪失に重点を置いていますので,報道の件のように労働能力喪失に関係しない場合の等級,損害賠償基準は明確な基準がありません.
和解例はいくつかあります.例えば,高砂市民病院の同様の医療過誤では,約620万円で裁判上の和解が成立しています.
裁判例が少ないので,勝手ながら,本件は高額の裁判例を残し,後の基準となるよう期待します.
谷直樹
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