千葉市でも罰則付き受動喫煙防止条例可決
「国の法律よりも厳しい規制を盛り込んだ千葉市の受動喫煙防止条例が19日、市議会で可決、成立した。2020年東京五輪・パラリンピック開催前の20年4月に施行する。東京都条例と同様、従業員がいる飲食店の屋内を規模にかかわらず原則禁煙とする。市によると、罰則付きの条例は神奈川、兵庫両県、都に続き4例目で、市町村では初めて。市内の飲食店約3200店のうち、約66%が規制対象になる。
千葉市の条例では、改正健康増進法が例外で喫煙を認めている客席面積100平方メートル以下の既存の小規模店舗を規制。従業員がいる場合は喫煙専用室を設けない限り禁煙とし、違反して改善命令に従わない場合は5万円以下の過料を科す。都条例とは異なり、キャバレーなど風営法が適用される既存施設は当面、努力義務とする。」
産経新聞「千葉市の受動喫煙防止条例が成立 罰則付きは市町村で初めて 飲食店原則屋内禁煙に」(2018年9月18日)は次のとおり報じました.
「全会一致で可決された受動喫煙防止条例=19日、千葉市議会(平田浩一撮影)
全会一致で可決された受動喫煙防止条例=19日、千葉市議会(平田浩一撮影)
従業員がいる飲食店は客席面積にかかわらず、原則屋内禁煙とする罰則付きの千葉市の受動喫煙防止条例案が19日の市議会本会議で全会一致で可決され、成立した。罰則付きの受動喫煙防止条例は神奈川県、兵庫県、東京都に次いで4例目で、市町村では初めてとなる。
国の改正健康増進法に市独自の規制を加え、より厳しい規制内容とし、6月に成立した東京都の受動喫煙防止条例とほぼ同じ内容となっている。国、都に合わせ来年以降、段階的に施行され、2020年東京五輪・パラリンピック直前の平成32年4月に全面施行される。
千葉市の条例は、国が客席面積100平方メートル以下を規制対象外としているのに対し、都の条例と同様に従業員がいる飲食店は、面積にかかわらず原則屋内禁煙とした。違反した場合は、5万円以下の過料を科す。
ただ、都条例と異なり、風営法に該当するキャバレーやナイトクラブなどは経過措置として当面の間、努力義務とした。市内の約3200の飲食店のうち66%が従業員を雇用しており、原則屋内喫煙の対象となる。また、国や県、市などの行政機関の庁舎は敷地内を完全禁煙とした。
加熱式たばこは飲食可能な専用喫煙室を設ければ利用でき、従業員がいない既存の小規模店は、禁煙か喫煙を選べる。」
国の受動喫煙対策の遅れが目立ちます.
谷直樹
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