前橋地裁高崎支部平成30年9月26日判決,陳述書等が名誉毀損にあたるとして医療法人と理事長に30万円の支払いを命じる(報道)
「裁判での主張が名誉毀損(きそん)になるかどうかが争われた民事訴訟で、前橋地裁高崎支部(桜井進裁判官)は26日、陳述書や供述の内容が名誉毀損に当たるとして、高崎市で歯科医院を運営する医療法人と理事長に30万円の損害賠償を命じる判決を言い渡した。
訴えたのは、吾妻郡の女性。判決によると、女性は2012年にこの法人を相手取り「インプラント…」
陳述書は,裁判の争点との関係で正当な目的があり,かつ相当な表現方法であれば,名誉毀損にあたりません.
陳述書の内容は,必ず代理人の弁護士が点検し,不穏当な表現があった場合は,変更,削除いただいているはずなので(これは医療側の代理人も同じだと思います),名誉毀損にあたる表現の陳述書は提出されないはずなのですが...
谷直樹
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