弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

前橋地裁高崎支部平成30年9月26日判決,陳述書等が名誉毀損にあたるとして医療法人と理事長に30万円の支払いを命じる(報道)

毎日新聞「裁判証言の名誉毀損認定 医療法人に賠償命令 地裁高崎支部判決」(2018年9月27日)は,次のとおり報じました.
 
「裁判での主張が名誉毀損(きそん)になるかどうかが争われた民事訴訟で、前橋地裁高崎支部(桜井進裁判官)は26日、陳述書や供述の内容が名誉毀損に当たるとして、高崎市で歯科医院を運営する医療法人と理事長に30万円の損害賠償を命じる判決を言い渡した。

 訴えたのは、吾妻郡の女性。判決によると、女性は2012年にこの法人を相手取り「インプラント…」

 
陳述書は,裁判の争点との関係で正当な目的があり,かつ相当な表現方法であれば,名誉毀損にあたりません.
陳述書の内容は,必ず代理人の弁護士が点検し,不穏当な表現があった場合は,変更,削除いただいているはずなので(これは医療側の代理人も同じだと思います),名誉毀損にあたる表現の陳述書は提出されないはずなのですが...

谷直樹

ブログランキングに参加しています.クリックをお願いします!

  ↓

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村


by medical-law | 2018-09-30 10:06 | 医療事故・医療裁判