弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

遺族が山形市の病院を告訴(報道)

時事通信「山形済生病院で輸血ミス、患者死亡=遺族が告訴」(2018年10月18日)は次のとおり報じました.

「山形済生病院(山形市)で昨年9月、手術を受けた50代女性への輸血時に担当医らが使用するフィルターを誤り、術後に女性が死亡していたことが18日、同病院への取材で分かった。遺族からの告訴状を受理した県警が詳しい経緯を調べている。

 同病院によると、女性は手術で出た自分の血液を、術後に体内へ戻す輸血を受けた。血を戻す際、手術で削った微細な骨を取り除くため目の細かいフィルターを通す必要があったが、担当医らは装置の説明書の記載と異なる目の粗いフィルターを使っていた。

 手術自体は成功したが、女性はその後容体が急変して死亡した。同病院は詳しい死因を明らかにしていない。

 病院側は外部の医師などで構成する医療事故調査委員会を設置し、原因を調査。9月に結果を遺族に伝え、賠償について協議している。」


報道の件は私が担当したものではありません.
医療事件では,起訴について慎重な判断がなされることが多いのですが,なかには起訴相当の事案もあります.
この件は,上記報道による限り,手術で出た患者の血液を術後に体内へ戻すという,普通は行わない相当に危険な方法をとりながら,フィルターを誤るという重大ミスをおかしていますので,起訴されてもおかしくない事案ではないかと思いますが,検察の対応に注目したいと思います.
日本自己血輸血学会のサイトには,回収法の長所として,「心臓手術のように大量に出血する手術や、人工膝関節置換術などのように手術中はほとんど出血がなく手術後にだけ出血する手術には有効とされています。」,短所として「回収した血液に細菌や脂肪が混じる危険があります。また、癌細胞が全身に広がる危険性があるため、癌手術には使用できません。」と記載されています.


谷直樹

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by medical-law | 2018-10-18 19:03 | 医療事故・医療裁判