弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

バルコニー喫煙と管理規約

バルコニー喫煙は,迷惑行為です.他者に危害を加える行為です.
最近は,管理規約で,専有部分以外での喫煙が禁止されているころが多いと思います.
ただ,古いマンションなどでは,管理規約に専有部分以外での喫煙禁止が規定されていないものもあります.そのような場合は,規約を改正したほうがよいと思います.
4分の3の賛成で改正できます.

たばこ産業の「2018年全国たばこ喫煙者率調査」によると、成人男性の平均喫煙率は27.8%ですが,成人女性の平均喫煙率は8.7%ですので,平均の喫煙率は25%を切っています.
また,喫煙者であっても,良識のある普通の人は,人に迷惑をかけること,他者に危害を加えることをよいとは考えない筈で,改正に賛成すると思います.バルコニーで喫煙する人がいるとマンション全体の評価が下がり,転売も難しくなります.(購入しようとする人の大半が非喫煙者ですから.)長く住もうとしている人のみならず,転売を考えている人も賛成すると思います.

名古屋地裁平成24年12月13日判決は,バルコニーで喫煙した被告に賠償を命じています.

受動喫煙の相談に応じる弁護士のHPはコチラ
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/index.html



谷直樹

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by medical-law | 2018-10-26 22:34 | タバコ