大分県の病院,専門の医師に早く紹介せず細菌を検査し適切な抗生剤を使用しなかったために足を切断を余儀なくされた患者と和解(報道)
「○○病院は左足の一部が腐敗し、切断を余儀なくされた女性について適切な処置を怠った医療ミスと認め、謝罪したことを明らかにしました。
杵築市に住む43歳の女性は、今年9月18日に足の違和感を訴え○○病院を受診しました。その後治療を続けましたが症状が悪化し、1か月後に別の医療機関で緊急手術を受け左足を切断しました。この処置について、県医師会の医事紛争処理委員会は○○病院が専門の医師に早く紹介せず、細菌を検査し適切な抗生剤を使用していなかったと判断したということです。これを受け杵築中央病院は7日、「我々に非があった」と女性側に謝罪しました。病院は女性への補償を進めるとともに、再発防止に向けて外部の専門医などによる検証を行う方針です。」
報道の件は私が担当したものではありません.
人の生命及び健康を管理すべき業務に従事する医師は、その業務の性質に照らし、ri臨床医療上必要とされる最善の注意義務を要求されています(最高裁昭和三一年(オ)第一〇六五号同三六年二月一六日第一小法廷判決・民集一五巻二号二四四頁参照).
医師は、自ら適切な診療をすることができないときには、患者に対して適当な診療機関に転医すべき旨を説明し、勧告する義務(転医勧告義務)を負う場合があります.
報道の件は,そのような場合と考えられます.
【追記】
大分合同新聞「○○病院医療ミス 患者と和解成立」(2019/11/19)は次のとおり報じました.
「○○病院(杵築市)が女性患者(44)に細菌検査などの適切な処置をせずに患部が壊死(えし)して左脚切断に至った医療ミスを巡り、女性が病院に約7600万円の損害賠償を求めた訴訟は18日、大分地裁(佐藤重憲裁判長)で和解が成立した。」
谷直樹
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