弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

大阪弁護士会,登録弁護士制度導入

大阪弁護士会は,離婚,遺言相続,労働,交通事故の4分野について,「登録弁護士制度」を4月から始めるそうです.
弁護士経験が3年以上で,分野別の研修を3回受講し,訴訟や調停などその分野の実務が3件以上あることが条件で,各分野500人をめざすとのことです.
知的財産や医療などの分野にも広げていくとのことです.

医療(患者側)の分野で,専門弁護士と言えるのはごくわずかと思います.
近い将来,医療(患者側)の分野について「登録弁護士」の条件が訴訟や調停などその分野の実務が3件以上あること程度の緩いものでよいのか検討の必要があると思います.
経験件数の条件を厳しくすると若手に不利になりますので,過去1年間に3件以上とするか.あるいは試験を行って認定するのが適切と思います.

たなみに,大阪弁護士会の或る先生が提訴を奨めた事案は私からみるとどこを過失としてどのようにして立証するのか分からないものでしたし,また大阪弁護士会の別の先生が責任追及困難とした事案は私からみると責任追及可能で提訴を奨める事案でした.

谷直樹

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by medical-law | 2019-02-06 09:03 | 弁護士会