弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

チューブに痰が詰まった患者について看護師が迅速に医師を呼ばず吸引を試みた事案で1150万円和解

東海テレビ「看護師が吸引できず…○○の病院で医療ミス 患者の呼吸用チューブに痰が詰まり脳に障害残る」(2019年2月12日) は,次のとおり報じました.

 「○○医療センターで医療ミス。患者が呼吸をするためのチューブに痰を詰まらせ脳に障害が残りました。

 ○○医療センターによりますと、2016年1月声門癌の合併症で入院していた当時60代の男性が呼吸をするためのチューブに痰が絡んだため、看護師が吸引しようと試みました。

 しかし、吸引できずチューブに痰が詰まったことで患者は、一時心肺停止となりましたが、医師を呼んで緊急手術を行った結果、一命をとりとめました。

 男性は現在、話すことが困難になるなど脳に障害が残っています。

 病院側は「看護師が措置をやめ、迅速に医師を呼ぶかどうかは微妙な判断で責めることはできない」としながらも、救命措置の中で情報共有を迅速にすべきだったとしています。

 この医療ミスで○○市側が1150万円を支払うことで和解が成立しています。」


報道の件は,私が担当したものではありません.
看護師がどの時点で医師を呼ぶべきかは具体的な事案により異なりますが,呼吸状態に異変があって病室に駆けつけた看護師は,心肺停止が切迫している緊急事態であることを認識し,迅速に医師を呼ぶべきでしょう.報道の件は,看護師が声門癌の合併症で入院していた当時60代の患者のチューブに痰が詰まった状態で吸引を試みた時間が長すぎたのではないでしょうか.教訓とすべき事案でしょう.


谷直樹

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by medical-law | 2019-02-14 06:06 | 医療事故・医療裁判