弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

立ったままかん腸し直腸を傷つけ穿孔した事故報告(報道)

産経新聞「かん腸で直腸傷つけ穴 高知医療センターがミス」(2019年2月18日)は,次のとおり報じました.

「高知医療センター(高知市)は18日、80代の男性患者に便秘解消のためかん腸をしたところ、誤って直腸を傷つけ穴が開く事故があったと発表した。男性は今も通院中だが、命に別条はない。

 同センターによると、入院中の男性が慢性的な便秘を訴えたため、昨年11月下旬以降、男性が立った状態で、看護師が長さ約20センチのチューブを肛門から入れかん腸をした。立っていると腹部に力が入り、チューブの先端で直腸を傷つけやすいため本来は寝た状態で処置するべきだったが、看護師は危険性を知らなかったという。」


上記報道の件は,私が担当したものではありません.立位

東京地判平21年2月5日は,浣腸時の体位については,原則的には左側臥位とすることが法的な注意義務の内容となるものと判示しています.

谷直樹

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by medical-law | 2019-02-19 16:48 | 医療事故・医療裁判