弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

膀胱カテーテルのバルーンを看護師が尿道内で膨らませ膀胱を損傷した事案,341万円賠償(報道)

デーリー東北「三戸病院で患者の尿道損傷 町、賠償の方針」(2019/3/1 11)は次のとおり報じました.:

「三戸町は28日、運営する三戸中央病院で昨年9月に入院患者の尿道を損傷させる医療事故があったことを明らかにした。病院側の過失を認め、患者に対し損害賠償として341万円を支払う方針。

 同病院によると、患者は当時、リハビリ目的で入院しており、自力での排尿が困難だったため、尿道からぼうこうにカテーテルと呼ばれる管を通していた。

 患者が夜に腹部の不調を訴えたことから、女性看護師2人がカテーテルを交換した際、ぼうこう内に固定するために管の先端に付いているバルーンを誤って尿道内で膨らませた。

 患者は尿道内から出血し、八戸市立市民病院へ救急搬送され、腹部からぼうこうにカテーテルを通す手術が必要になったという。

 調査結果を踏まえ、病院側は過失があったと判断。患者との和解協議の進展を受けて、町が28日開会の町議会定例会に損害賠償額を定めるための議案を提出した。

 同病院の東山明弘院長は「患者の方には申し訳ない。医療の安全体制を見直し、再発防止を図る」とコメントした。」


上記報道の件は私が担当したものではありません.
膀胱留置カテーテルによる尿道損傷の報告は結構あり,「医療安全情報No.80)」で34件が報告されましたが,その後も事故が起きています.
医療事故情報収集等事業 第47回報告書等は,手順書を作成すること,膀胱留置カテーテル内の尿の流出を確認すること等の再発防止を提言しています.
にもかかわらず事故が起きたのは非常に残念です.

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谷直樹

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by medical-law | 2019-03-01 14:01 | 医療事故・医療裁判