アドレナリンを過剰に経静脈投与した事案で書類送検(報道)
「患者の女子高生に治療薬を過剰投与するなどして死亡させたとして、大阪府警捜査1課は6日、業務上過失致死容疑で、○○病院(大阪府高石市)の非常勤医だった男性医師(44)を書類送検した。容疑を認めているが、責任は重大だとして、起訴を求める意見を付けた。
書類送検容疑は平成27年12月29日夜、同病院で診療した高校3年の女子生徒=当時(18)=に対し、アドレナリンの投与を看護師に指示した際、投与する量を過剰に伝えるなどして、翌30日にアナフィラキシーショックで死亡させたとしている。
同課によると、女子生徒は29日夜に、知人男性と食事をした後、目の腫れやせきなどの症状を訴えて同病院を受診。医師は食物アレルギーと診断し、アドレナリンの投与を看護師に指示。女子生徒は診断時は受け答えや歩行もできていたが、点滴後に容体が急変し、死亡した。
女子生徒の家族が29年11月に刑事告訴。遺族は医師と病院側に損害賠償を求めて提訴し、同年9月に病院側が落ち度があったことを認めて和解が成立している。」
報道の件は私が担当したものではりません.
経静脈投与は心停止もしくはそれに近い状態では必要ですが,それ以外では推奨されません.不整脈等の有害作用があります.過失は明らかと思います.
裁判上の和解が成立している事案で検察が起訴するのか,注目したいと思います.
谷直樹
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