弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

宮崎地裁平成31年3月28日判決,十分な量の輸液投与を怠り循環血液量減少性ショックで死亡させた事案で約2720万円支払いを命じる(報道)

共同通信「宮崎の病院に2700万円賠償命令 搬送2日後死亡」(2019年3月28日)は次のとおり報じました.

「独立行政法人の地域医療機能推進機構が運営する○○病院(宮崎市)で2014年、搬送された男性(当時84)が2日後に死亡したのは適切な医療措置を受けなかったためとして、遺族らが計約4570万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、宮崎地裁は28日までに、病院側に計約2720万円を支払うよう命じた。
五十嵐章裕裁判長は、男性が当時急性膵炎(すいえん)を発症していたが、担当医師が十分な量の輸液投与を怠るなどしたため循環血液量減少によるショックで死亡したと判断した。
判決によると男性は14年4月27日、腹痛を訴え入院。同29日未明に容体が急変し死亡した。」


上記報道の件は私が担当したものではありません.
五十嵐章裕判事は宮崎地裁の前東京地裁医療集中部にいた裁判官です.一般に医療集中部で尋問などの経験を積んだ裁判官は医療事件について自信をもって的確な判決を下すことが多いようです.

谷直樹

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by medical-law | 2019-03-29 01:37 | 医療事故・医療裁判