内服薬の誤投与による患者死亡,看護師を戒告処分
(1)事案の概要
平成29年9月24日(日)、市民病院に入院していた患者に対して、本来投与するものとは別の内服薬を投与し、その後、血圧が低下したため集中治療を行い、一時的に改善を認めたものの、徐々に悪化し、同年10月14日(土)に死亡したもの。
(2)被処分者
市民病院看護局 看護師 (20歳代 女性)
(3)処分量定 戒告
【量定判断要素】
・内服薬の誤投与が結果として患者を死亡させてしまったこと。
・一方で事故発生直後から迅速かつ適切に対応したこと。
・遺族とは和解が成立していること。
・起訴されていないこと。
(4)処分日 平成31年4月24日
上記の件は私が担当したものではありません.
和解成立は,このように量定判断要素となります.
谷直樹
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