弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

長崎地裁令和元年5月27日判決,医師の過労死で市立病院機構に約1億6700万円の支払いを命じる(報道)

毎日新聞「医師の過労死認め病院に1億6700万円支払い命令 長崎地裁」(2019年5月27日 )は,次のとおり報じました.

「長崎市の長崎みなとメディカルセンターに勤務していた男性医師(当時33歳)が死亡したのは過重労働が原因として、遺族が病院を運営する市立病院機構に約4億1000万円の損害賠償などを求めた訴訟があり、長崎地裁は27日、残業時間が1カ月平均177時間に上る過労が原因と認め、機構に約1億6700万円の支払いを命じた。

 判決によると、男性は2014年4月からセンターで心臓血管内科医として勤務し、同年12月に自宅で心肺停止状態で見つかり、亡くなった。男性の残業時間は死亡するまでの9カ月間で計1593時間で、84日間連続の勤務もあった。

 武田瑞佳(みか)裁判長は、過労死ライン(月80時間)を大幅に上回る業務が男性の過労死につながったと認定。男性の勤務記録を適切に把握せず、勤務体制も見直さなかったとして、機構の安全配慮義務違反を認めた。

 男性の妻は弁護士を通じて「過労死を二度と出さないため病院に変わってほしい。主人が死ぬまで患者の命を救おうとして働いたことを忘れないでほしい」とコメントした。機構は「判決内容を厳粛に受け止め、過失の程度など判決を読んでから対応を決めたい」とした。【今野悠貴】」


報道の件は私が担当したものではありません.
ちなみに裁判長は同期です.同期の活躍を知るのはうれしいです.判決内容は当然と思います.

谷直樹

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by medical-law | 2019-05-27 21:23