大阪地裁令和元年5月27日判決,法廷での手錠腰縄訴訟で憲法13条の人格的利益への配慮を欠くと認定(報道)
「刑事裁判で手錠と腰縄を付けたまま入退廷させられ、精神的苦痛を受けたとして、元被告の男性2人が計50万円の国家賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(大須賀寛之裁判長)は27日、「被告の正当な利益への配慮を欠いていた」と当時の裁判官の対応を批判した。一方で「違法とまでは言えない」として、賠償請求は棄却した。
判決によると、2人はそれぞれ覚せい剤取締法違反罪に問われ、2017年5月に大阪地裁で実刑判決を受けた。弁護人は公判で、被告の入退廷時に手錠・腰縄姿が傍聴人らから見えないようにする措置を求めたが、裁判官は認めなかった。
判決は「手錠姿を見られたくないというのは、個人の尊厳を定めた憲法13条が認める人格的な利益」と判断。傍聴人の入廷前に手錠を外すなどの配慮をした事例は複数あるとして、弁護人からの要望後も具体的な方法を検討しなかった裁判官の対応は「相当ではなかった」と指摘した。
ただ目的は被告の逃走防止で、多くの裁判所が同様の運用を行っている点も考慮し、「甚だしく不当とは言えない」と結論づけた。
最高裁は、被告の手錠・腰縄姿を見られないようにする事情がある場合、傍聴人のいない所で着脱するなどの対応を各裁判所に求めているが、運用は裁判官に委ねられている。
法廷での手錠・腰縄姿を巡り、被告の人格権を認めた判決は初めてという。弁護団は「画期的な判決」と評価したが、賠償を認めなかった点を不服として控訴を検討している。
同種訴訟では、京都地裁が昨年9月に元被告の請求を棄却している(控訴中)。【戸上文恵】」
報道の件は私が担当したものではありません.
ちなみに裁判長は同期です.同期の活躍を知るのはうれしいです.
判決は,手錠・腰縄訴訟に一石を投じるもので,実質的な抑止効果があると思います.
谷直樹
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