弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

大津地裁平成31年4月23日判決と京都地裁令和元年5月31日判決,介助義務違反を認め,それぞれ約2520万円と約2800万円の支払いを命じるる(報道)

期せずして,リスクのある入所者に対する不適切不十分な介助→転倒→死亡の事案について,介助義務違反を認めた判決が報じられました.

大津地裁平成31年4月23日判決(西岡繁靖裁判長)は,大津市の介護付き有料老人ホームに入居していた91歳の女性が2016年不適切なトイレ介助で転倒した事故による摂食障害で飲食できなくなり死亡した事案で,約2520万円の支払いを命じました.

京都地裁令和元年5月31日判決(島崎邦彦裁判長)は,京都市山科区の介護老人保健施設に入居していた82歳の男性が2015年職員の介助不足により複数回転倒して死亡した事案で,約2800万円の支払いを命じました.

それぞれ,京都新聞「不適切トイレ介助で飲食できず死亡 施設に2520万円賠償命令」(2019年04月23日),京都新聞「介助不足で複数回転倒し死亡 施設に2800万円賠償命令」(2019年5月31日)が報じています.

いずれも私が担当したものではありません.
病院でも転倒リスクのある患者については上記判決と同様に考えることができると思います.


谷直樹

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by medical-law | 2019-06-04 22:17 | 医療事故・医療裁判