弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

日本禁煙学会らが厚労省に禁煙外来がより効果を上げられるようニコチン依存症管理料の改訂を要望

一般社団法人日本禁煙学会,公益財団法人健康・体力づくり事業財団,公益財団法人結核予防会および公益財団法人日本対がん協会は,2019年6月20日,厚生労働省にニコチン依存症管理料の改訂を要望しました.

「禁煙外来がより効果を上げられますよう、以下の改定をお願い申し上げます。

(1)ニコチン依存症管理料の算定要件は初回算定日より1年経過後になっていますが、これを半年経過後に算定が可能にしていただきたく存じます。

(2)途中で脱落する理由としては、投与総ニコチン量が足りないことが多く、離脱症状を抑えられないので、チャンピックスとニコチン製剤とのコンビネーション治療をお認めいただきたく思います。禁煙外来のスケジュールも、もう少しフレキシブルにして、脱落を防止できるようにしていただきたく、お願い申し上げます。

(3)医療機関は7月から、敷地内禁煙(屋外に喫煙場所(=特定屋外喫煙場所)設置可)となり、兵庫県は条例で喫煙所設置不可、大阪府と山形県は努力規定で不可なので、禁煙治療の保険適用要件の敷地内禁煙がより多くの医療機関で実現します。「A200総合入院体制加算」など診療報酬には様々の加算がありますが、これを法に合わせ、整合性を持たせるようお願いします。」


谷直樹

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by medical-law | 2019-06-24 07:39 | タバコ