弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号) 施行

健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号) が今日7月1日地獄の釜の蓋が開く日から施行されます.
決して十分ではありませんが,受動喫煙対策は半歩前進となります.

健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号) 概要はコチラ

谷直樹

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by medical-law | 2019-07-01 10:30 | タバコ