弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

医療ADRの奨め

適切な医療が行われていないと思われ,病院側の対応に誠意が感じられないが,とくに弁護士を依頼するほどではないときなどは,弁護士会の医療ADRがお奨めです.
医療ADRは、中立公正な第三者であるあっせん人が関与しますので、話し合いが円滑にすすみ双方の言い分を整理し,解決に進みやすくなります.証拠によって事実を認定し法律にあてはめて判決する裁判と違って,医療ADRは当事者間の合意で解決しますので,柔軟な解決を期待できます.
弁護士を依頼しなくても,患者が自分で申立できますので,費用は比較的安くすみます.



谷直樹

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by medical-law | 2019-08-20 02:44 | 医療事故・医療裁判