弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

東京に3つの弁護士会がある理由

東京に3つの弁護士会がある理由を聞かれることがあります.

今は昔の話ですが,弁護士試験制度を改めたことで東京の弁護士が増え,大正11年会長選挙をめぐって熾烈な争いが生じたそうです
原嘉道氏らの桃李倶楽部が中心になって,1地方裁判所ごとに1弁護士会という弁護士法の規定を改正させ,大正12年に東京弁護士会から独立し第一東京弁護士会を創設しました.その後も東京弁護士会と第一東京弁護士会の対立が激しく,司法省の働きかけで大正15年に第三の勢力として第二弁護士会が作られました.

弁護士法は,昭和24年の改正で

第三十二条 弁護士会は、地方裁判所の管轄区域ごとに設立しなければならない。
第八十九条 この法律施行の際現に同じ地方裁判所の管轄区域内に在る二箇以上の弁護士会は、第三十二条の規定にかかわらず、この法律施行後もなお存続させることができる。


としました.東京に3弁護士会がある現状を認めましたが,それ以上に弁護士会を作ることはできなくなりました.

第二東京弁護士会のサイトには,「三会には、気風の違いというようなものはあるかもしれませんが、上下関係や地域割りがあるといったことは全くありません。現在、三つの弁護士会があることが皆さまの不便にならぬよう、三会は相互に協力し合いながら、活動しています。」と記述されています.

なお,弁護士数は,東京弁護士会が8485名,第二東京弁護士会が5605名,第一東京弁護士会が5482名です.
弁護士会費は,毎年改訂されますが,高いほうから順に,東京弁護士会,第二東京弁護士会,第一東京弁護士会となっています.

谷直樹

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by medical-law | 2019-08-26 07:01 | 弁護士会