コンビニエンスストアなどの店頭にある灰皿の撤去を要請するチラシができました
健康増進法25条の3は次のとおり規定しています.
第二十五条の三 何人も、特定施設の第二十五条の五第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
2 多数の者が利用する施設の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。
コンビニなどで灰皿を置いて喫煙させているのはこの施設管理者の義務に違反します.
日本禁煙学会は,そのことを分かりやすく書いたチラシを作成しました.活用してください.
谷直樹
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第二十五条の三 何人も、特定施設の第二十五条の五第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
2 多数の者が利用する施設の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。
コンビニなどで灰皿を置いて喫煙させているのはこの施設管理者の義務に違反します.
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by medical-law
| 2019-08-27 05:54
| タバコ

