札幌地裁令和元年9月19日判決,HIV感染を伝えなかったことによる内定取消しは違法とし約165万円の支払いを命じる(報道)
「エイズウイルス(HIV)感染を理由に病院職員の内定を取り消されたとして、北海道内の30歳代の男性が病院を運営する北海道社会事業協会を相手取り、約330万円の損害賠償を求めた訴訟があり、札幌地裁(武藤貴明裁判長)は17日、「内定取り消しは違法」だとして、同協会に約165万円の賠償を命じる判決を言い渡した。
男性は2018年7月に提訴していた。訴状によると、男性は17年12月、道内の病院の求人に応募し、社会福祉士として内定を得た。病院はその後、同院に受診歴があった男性のカルテを調査。18年1月、男性が面接時に「持病はない」と虚偽説明したことを理由に、内定の取り消しを告げた。
男性は09年にHIV感染が判明したがエイズは発症しておらず、訴訟で「エイズ患者への偏見による人権侵害だ」と主張していた。
判決では、同協会がカルテを調査した点について「医療情報を採用活動に利用し、プライバシーを侵害した」として違法性を認定。男性には、HIV感染を同協会に伝える義務はなかったとして、「内定取り消しは許されない。感染の危険性は小さく、原告の精神的苦痛は甚大だ」として、男性側の主張を認めた。
判決後、男性は取材に対し「泣き寝入りしなくてよかった。差別や偏見がなくなるわけではないが、社会の認識が変わってくれればうれしい」と話した。
同協会は「判決内容が届いていないので現時点ではコメントできない」とした。」
報道の件は私が取り扱ったものではありません.
HIV感染についての情報を集め,採用・不採用の判断事由とするのは差別的で合理的理由がないと考えられます.裁判所は,病院側からHIV感染を確認されて否定したことについても,今もなおHIV感染者に対する差別や偏見が解消されていない社会状況を考慮すると非難することはできないとしています.
谷直樹
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